
【入間市】不動産を相続したら何から始める?手続きの流れ・名義変更(登記義務化)と賢い活用・売却法
「入間市にある実家や土地を相続したけれど、まず何から手続きすればいいのか分からない」
「2024年から始まった相続登記の義務化について詳しく知りたい」
このようなお悩みをお持ちではありませんか?
不動産の相続は、預貯金の相続とは異なり、名義変更の手続きや遺産分割の話し合い、さらには相続後の維持管理や売却・活用の判断など、考えるべきポイントが数多く存在します。
本記事では、入間市内で不動産を相続した際の手続きの全体的な流れから、相続登記義務化の注意点、さらには地元不動産会社だからこそ提案できる相続不動産の活用・売却法まで分かりやすく解説します。
1. 不動産を相続したときの手続きの基本的な流れ
不動産を相続した場合、大きく分けて以下の5つのステップで手続きを進めていきます。
① 遺言書の有無の確認と相続人の調査
まずは亡くなった方(被相続人)が遺言書を残しているか確認します。遺言書がない場合は、戸籍謄本を取り寄せて法定相続人が誰であるかを確定させます。
② 相続財産(不動産・預貯金等)の把握と評価
相続対象となる入間市内の不動産(自宅・土地・アパート等)の固定資産税評価額や路線価を確認し、資産価値を把握します。
③ 遺産分割協議(話し合い)と遺産分割協議書の作成
相続人全員で「誰がどの不動産を取得するか」を話し合います。合意に至ったら、後々のトラブルを防ぐために「遺産分割協議書」を作成し、全員の実印と印鑑証明書を用意します。
④ 相続登記(不動産の名義変更)の手続き
法務局(入間市の場合はさいたま地方法務局 飯能出張所など)にて、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する「相続登記」を行います。
⑤ 相続税の申告・納税(必要な場合のみ)
相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告・納税が必要です。
2. 知っておくべき「相続登記の義務化」と放置リスク
2024年4月1日より、相続登記の申請が法律で義務化されました。
申請の期限:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
違反した場合の罰則:正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料(過料の対象)が科される可能性があります。
「誰も住まないから」「手続きが面倒だから」と放置してしまうと、罰則のリスクだけでなく、将来二次相続が発生して権利関係が複雑化し、売却や処分が困難になる恐れがあります。早めの名義変更手続きをおすすめします。
3. 相続した入間市の不動産をどうする?3つの選択肢
相続登記が完了した後の不動産には、大きく分けて3つの活用・処分法があります。
A. 売却して現金化する(仲介・買取)
メリット:固定資産税や管理の負担がなくなり、現金で相続人間で公平に分けやすくなります。
ポイント:一定要件を満たすと「相続空き家の3,000万円特別控除」などの税金面の特例制度を活用できます。
B. 賃貸に出して収益化する
メリット:家賃収入が得られ、思い出のある実家をそのまま残すことができます。
注意点:入居者を募集するためのリフォーム費用や管理会社への委託コストが必要です。
C. 自宅として住む・適正に管理する
メリット:自分や家族の住まいとして有効活用できます。
注意点:住まない場合は、定期的な通風・草刈り・清掃などの管理を続ける必要があります。
4. 入間市での不動産相続のご相談は「ピタットハウス入間市店(山陽住宅)」へ
不動産の相続手続きや「売るべきか・貸すべきか・保有すべきか」の判断は、地元の不動産市場や取引相場に詳しいプロに相談するのが一番の近道です。
1983年創業の有限会社山陽住宅(ピタットハウス入間市店)では、司法書士や税理士などの専門家ネットワークと連携しながら、入間市に特化した不動産相続の最適なプランをご提案いたします。
「相続登記の手続きをどこに頼めばいいか分からない」
「実家を売却した場合の概算査定額を知りたい」
「相続人間で揉めない分け方をアドバイスしてほしい」
査定や初回のご相談は無料です。ぜひお気軽にお問い合わせください。
店舗情報
店舗名: ピタットハウス入間市店 有限会社 山陽住宅
所在地: 埼玉県入間市豊岡1丁目2-30横田スクウエアービル2階
アクセス: 西武池袋線「入間市駅」徒歩3分(お客様無料駐車場完備)
対応エリア: 入間市・狭山市・飯能市・所沢市・川越市 ほか
執筆: 売買営業 畑 雄司







